夫の厚生年金の扶養に入っていれば、妻も厚生年金がもらえるのですか【年金の常識11】
2020.02.19
厚生年金の被扶養配偶者の年金関係について社会保険労務士が解説
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社会保険労務士である筆者が受けた相談や質問から、「いまさら聞けない 年金の常識」として、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していきます。
第11回目の質問は、厚生年金の被扶養配偶者の年金関係についてのものです。
夫の厚生年金の被扶養配偶者となっている妻(その逆に妻の厚生年金の被扶養配偶者となっている夫の場合もあります)のなかには、自分自身の年金関係がよくわからないという人がいらっしゃいます。
基本的なことですが、まさに「いまさら聞けない」質問かもしれません。
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質問「夫の厚生年金の扶養に入っていれば、将来、妻も厚生年金をもらえるようになるのですか?」
回答:厚生年金の被保険者である夫に扶養されている妻は、「国民年金」の第3号被保険者ですが、「厚生年金」の被保険者ではないので、その期間については厚生年金(老齢厚生年金など)はもらえません。
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「厚生年金の被保険者に扶養される配偶者(被扶養配偶者)は、国民年金の第3号被保険者となります。」
このような話を聞かれたことはないでしょうか。
これは、「国民年金の第3号被保険者であれば、国民年金の保険料を払う必要がない」というような話の際に出てくるものです。
ただ、この内容をよく読むと、前半(「厚生年金の被保険者に扶養される配偶者(被扶養配偶者)は、」の部分)は厚生年金の話で、後半(「国民年金の第3号被保険者となります。」の部分)は国民年金の話をしています。
これでは、厚生年金の話なのか国民年金の話なのかよくわからないままになってしまう可能性があります。
そのため、結局どっちの年金がもらえるのかわからなくなる人がいてもおかしくはありません。
結論をいえば、この話は「国民年金」の話をしています。
この話は、「被扶養配偶者(主婦の人など)は、国民年金の保険料を払わなくても、国民年金(老齢基礎年金など)はもらえます」と言っているのであり、「厚生年金(老齢厚生年金など)がもらえます」とは言っていないのです。
もちろん、ご自身で働いて厚生年金の被保険者であった期間がある人は、その期間については厚生年金の対象になりますが、被扶養配偶者である期間については国民年金だけということです。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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