社会保険労務士の戸籍等の職務上請求をやってみた

2018.02.28

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社会保険労務士の徳本博方です。

先日、遺族年金の請求のためにクライアントの戸籍謄本等を取得する必要があったので、社会保険労務士として戸籍謄本等の職務上請求を行いました。
今回は、社会保険労務士の戸籍謄本等の職務上請求についてご紹介します。
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筆者は、法律事務所の職員(いわゆるパラリーガル)としての勤務経験が長いので、職務上請求については日常的なものだったのですが(法律事務所の職員は弁護士の使者として市役所等に行って職務上請求書を提出することがあります)、社会保険労務士としての職務上請求は初めての経験でした。

弁護士の場合、相続や離婚の調停の添付資料として戸籍謄本等を取得したり、民事事件での相手方の住所を確定するために住民票の写しを取得したりと、職務上請求を行う機会が頻繁にあるのですが、社会保険労務士の場合には、業務に関してそれほど戸籍謄本等が必要になるケースは多くなく、さらに職務上請求まで行う機会はあまりないような気がします(クライアント自身に取得してもらえばすみますので)。

実際に、話をきいた社会保険労務士の先輩の中には、職務上請求を行ったことがないという先生もいらっしゃいました。

そういう違いがあるからなのか分かりませんが、弁護士用の職務上請求書の書式は4種類あるのに対して、社会保険労務士用の職務上請求書の書式は1種類です(戸籍謄本も住民票の写しも同じ書式を使います)。

他にも書式上の違いでいえば、社会保険労務士用の職務上請求書は複写式です(弁護士用は複写式ではありません)。

複写式は、控えが残る点は良いのですが、プリンターで印字できないのが少し不便な気がします。

あと、窓口での本人確認のための身分証明書の提示では、「社会保険労務士証票」には住所の記載がないため、併せて運転免許証等を提示しなくてはならないのも少し二度手間な気がしました(これは職務上請求に限ったことではありませんが)。

このように弁護士用の職務上請求と比べると異なる点もあるのですが、職務上請求は個別に委任状作成を必要としない等クライアントの負担が少ないですし、特に、高齢や入院等の理由で直接市役所に行けない人にとって、クライアント本人に代わって社会保険労務士が戸籍謄本等を取得できるという、とても便利な制度です(もちろん戸籍謄本等はプライバシーに関わる重要な個人情報ですので、細心の注意をもって慎重に取り扱わなければならないことは言うまでもありません)。

筆者としては、配偶者亡きあとの老後のシングルライフを支えるために、遺族年金や未支給年金の請求サポートにも力を入れていこうと思っていますので、今後も必要に応じて職務上請求を適切に行い、スムーズに業務を進めていこうと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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