未成年でも、厚生年金の保険料は払わなくてはいけないのですか?【年金の常識3】
2018.08.15
いまさら聞けない 年金の常識(3) ~未成年の厚生年金保険料
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
「いまさら聞けない 年金の常識」シリーズです。
社会保険労務士である筆者が受けた相談や質問から、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していきます。
第3回目の質問はこちらです。
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質問「未成年でも、厚生年金の保険料は払わなくてはいけないのですか?」
回答:はい、そのとおりです。20歳未満であっても、会社員(厚生年金の被保険者)であれば、厚生年金の保険料を払わなくてはいけません。
たとえば、高校卒業後すぐに就職をして厚生年金の被保険者となったような場合、20歳未満であっても、厚生年金の保険料を払わなくてはいけません。
ここで間違えやすいのは、国民年金(第1号被保険者)の場合、20歳になってから保険料の支払い義務が生じる(20歳未満の場合には保険料は払う必要がない)という点です。
たとえば、高校卒業後に短時間のアルバイト(厚生年金の被保険者になっていない)として働くような場合には、20歳になるまでは、国民年金の保険料は払わなくていいということです。
厚生年金の場合と国民年金(第1号被保険者)の場合で制度が異なりますので、注意が必要です。
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このように回答をすると、さらに「厚生年金の保険料には、国民年金の保険料(に相当するもの)も含まれているということですが、20歳未満の期間は国民年金(老齢基礎年金)の金額には反映されないと聞きました。もらえない年金の保険料を払うのはいやなので、20歳になるまで、厚生年金保険料がその分安くならないのですか?」という質問をされることがあります。
もっともな質問だと思います(かなりするどい質問です)。
ただ、残念ながら、保険料が安くなるような制度はありません。
20歳未満であっても、厚生年金の保険料は20歳以上の人と同じ方法で計算します。
20歳未満であっても、厚生年金の被保険者は、「国民年金の第2号被保険者」になっているのです。
もっとも、ご心配のように、20歳未満の期間が老齢年金の金額にまったく反映されないというわけではありません(老齢厚生年金には20歳未満の期間も全額反映されます)。
たしかに、国民年金の老齢基礎年金の場合には、20歳未満の期間は金額に反映されませんが、その部分は別に厚生年金の経過的加算という制度で反映されることになっています(ただし、経過的加算には上限がありますので、すべてが反映されるとは言い切れません。これは少し難しい話になりますので詳細は省略します)。
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