専業主婦になれば、国民年金の保険料を払わなくていいって本当ですか?【年金の常識7】
2018.08.20
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
「いまさら聞けない 年金の常識」シリーズです。
社会保険労務士である筆者が受けた相談や質問から、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していきます。
第7回目の質問はこちらです。
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質問「専業主婦になれば、国民年金の保険料を払わなくていいって本当ですか?」
回答:必ずしもそうとは限りません。国民年金の第3号被保険者になることができれば、国民年金の保険料を払う必要はなくなります(その期間は、保険料を全額払ったものとして、将来の老齢基礎年金の受給額が計算されます)。
国民年金の第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象です。
また、第3号被保険者になるためには、いわゆる「130万円の壁」の収入要件もあります。
収入要件とは、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ①同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、または②別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが原則です。
つまり、夫が会社員(第2号被保険者)で、かつ収入要件を充たす場合には、専業主婦は第3号被保険者となり、国民年金の保険料を払わなくてもよいということなのです。
ですので、次のような人は専業主婦であっても第3号被保険者にはなれません。
- 夫が、自営業やフリーランス、非正規社員などで、国民年金の第2号被保険者ではない(会社員や公務員で厚生年金の被保険者ではない)
- 自分自身に在宅の事業収入があったり、不動産収入があったりして、収入要件を充たさない
- 自分自身が、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金を受けていて、収入要件を充たさない
このように、夫がどのような形態で働いているか、妻がどのくらい収入があるかによって、第3号被保険者になれるかどうかが決まるというわけです。
なお、第3号被保険者制度は、妻の場合にのみ適用されるものではなく、夫であっても適用されます。
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