昼休みの電話番ってありなのか考えてみた【新社会人】

2017.04.28

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今回は、会社の休憩時間について考えてみたいと思います。

午前中の仕事が終わって、お昼休みに入ると、本当にひと安心するものです。

ランチを食べてパワーをチャージする人、一服して気分をリフレッシュする人、午後に備えて仮眠する人などなど。

お昼休みの使い方は人それぞれでよいのですが、休憩時間にもちゃんと法律上のルールがありますので、今回はそれを確認していきましょう。

 

休憩時間については、労働基準法34条で定められています。

それによると、休憩時間は、労働時間が6時間以内の場合には付与義務はなく、6時間を超え8時間以内の場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を付与しなければならないとあります。

ここで注意が必要なのですが、たいていの所定労働時間は8時間以内です。

とすると、法律で定められた休憩時間は45分でよいということになります。

この点、「うちは所定労働時間が7時間だけど、休憩時間は1時間あるよ」という人もいるかもしれません。

それは、労働基準法で定められた基準は最低限のものなので、就業規則などで労働者に有利な条件を定めている場合には、そちらが優先するからなのです。

逆に言えば、この場合、休憩時間が45分を下回るような定めは、労働契約や就業規則、労使協定によってもできないということでもあります。

 

また、原則として、休憩時間は、①労働時間の途中に②一斉に与えて③労働者の自由に利用させなければならないというルールがあります。

これらには例外があるのですが、特に③労働者の自由に利用させるという原則については、問題になることが多いように思います。

たとえば、「お昼休みの電話番」問題です。

これは、職場によっては、暗黙ないし公然のルールとして、お昼休みは食事などをしながら、電話や来客の対応のために、待機しておかなければならないというものです。

はたしてこのようなお昼休みは、休憩時間を自由に利用させているといえるのでしょうか。

そもそも、労働基準法上の休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいい、単に作業に従事しない手待時間は休憩時間には含まれません。

たまたまその日のお昼休み中に、電話も来客もなく、結果として対応することがなかったとしても、それは手待時間であって、労働から離れているとはいえないでしょう(いつ電話がかかってくるか待機していたら、まったく落ち着かないですよね)。

つまり、この場合には休憩時間をとっているのではなく、労働時間であると認定される可能性があります。

仮に労働時間であると認定された場合には、それは立派な時間外労働であり、その分の給料(時間外手当など)が支払われてしかるべきということです。

もっとも、職場のルールとして確立されていると、なかなか言い出せないのもしかたのないことかもしれません。

その場合でも、まずはしっかりと記録をとって、どの程度「お昼休みの電話番」をさせられているか客観的事実を確認してみてください。

そのうえで、信頼のできる仲間や専門家に相談するなど対応を検討されることをお勧めします。

 

せっかくのお昼休みです。

午後からの生産性を上げるためにも、有効に使っていきたいものです。