保険料を払いたくないので、年金を辞めることはできますか?【年金の常識1】
2018.08.15
いまさら聞けない 年金の常識(1) ~保険料支払い忌避による公的年金の辞退(任意脱退)
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
今回から「いまさら聞けない 年金の常識」シリーズをスタートします。
社会保険労務士である筆者が受けた相談や質問から、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していくという企画です。
第1回目の質問はこちらです。
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質問「保険料を払いたくないので、年金を辞めることはできますか?」
回答:できません(国民年金、厚生年金)。
国民年金にしても、厚生年金にしても、要件を充たす人は加入する義務が法律で定められています。
公的な年金は、民間の保険のように、任意で入ったり辞めたりすることはできないのです(強制加入です)。
国民年金の場合は、原則20歳以上60歳未満の日本国内に住む人であれば強制的に加入しなければなりません。
厚生年金の場合は、常時従業員を使用する会社などの適用事業所に勤務している70歳未満の人で、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員は原則加入義務があります(また、所定労働時間及び所定労働日数が4分の3未満の従業員でも「短時間労働者」として加入義務が生じる場合もあります)。
厚生年金の保険料は給料から控除されるのが一般的ですので、それほど問題にはなりませんが、国民年金の場合は保険料を滞納すると、将来の老齢年金の額が少なくなったり(もらえなくなったり)、障害年金をもらうための資格を充たさなくなったり、強制的に差押を受けたりといった様々な不利益が生じるおそれがあります。
国民年金の場合、経済的理由などで保険料を払えない人には、保険料の免除や猶予の制度が使える場合もありますので、あきらめずに行政機関の窓口などでご相談されることをお勧めいたします。
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