給料から国民年金の保険料が引かれていないと心配になった人へ【新社会人】
2017.04.09
社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
前回は、新社会人さんの5月の給料から引かれていく社会保険料について、書きました(詳しくはこちらに)。
簡単に言えば、給料からは、厚生年金保険料や健康保険料が引かれ、手取り額が思った以上に低くなるので、それをふまえて家計管理をしましょうというお話でした。
このお話をすると、ときどきこんな質問を受けます。
「給料から国民年金の保険料が引かれていないけど、まさか別に払うのですか?」
この方は、学生時代からちゃんと国民年保険料を納めてこられた方なのでしょう。
そういう方だからこそ、気になるところだと思います。
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というのも、令和2年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり1万6540円です。
もしも、結構な厚生年金保険料が給料から引かれたうえに、さらに国民年金保険料を負担するとなれば、本当に気が滅入ってくることでしょう。
でも、ご安心ください。
結論からいえば、厚生年金保険料を払っている方は、更に国民年金保険料を払う必要はありません。
もう少し詳しく言うと、厚生年金に加入している方は、同時に国民年金にも加入しているのですが、第2号被保険者という立場になり、国民年金保険料を支払わなくてよいのです(将来の国民年金はちゃんともらえます)。
まれに、新社会人さんの元に国民年金保険料の納付書が届くことがありますが、これは事務手続上のタイムラグから生じるものですので、厚生年金に加入した後には国民年金の保険料は払う必要はありません(日本年金機構のHPをご参照ください)。
ざっくり言えば、厚生年金保険料の中に国民年金保険料に相当するものが含まれていると考えてもらえればいいでしょう。
そうすると、たとえば、20万円の給料から引かれる厚生年金保険料は約1万8200円ですので、この中に国民年金保険料相当(約1万6500円)が含まれていると考えると、逆に厚生年金保険料は安いのではなんて感じもしてきます。
ただ、これには理由がありまして、それは、給料から引かれている厚生年金保険料とほぼ同じ額を、会社が負担してるのです。
つまり、給料から約1万8200円引かれている場合には、会社と合計で約3万6400円の厚生年金保険料を支払っているということになります。
「社会保険料は労使折半」なんてことを聞いたことがあるかもしれませんね。
そういう意味では、厚生年金は意外とお得な感じがしてくるかもしれません(保険料が安いかどうかは別問題ですが)。
今回の話をまとめると、
①厚生年金に入っている人は、国民年金の保険料は払わなくていい
②給料から引かれている厚生年金保険料と同じ分だけ会社も支払っている
ということです。
是非、この2点は覚えておいていただければと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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