成年後見人は年金生活者支援給付金請求手続きをお忘れなく!
2019.09.25
成年後見人による年金生活者支援給付金請求手続を社会保険労務士が解説
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社会保険手続を中心に弁護士業務や成年後見業務をサポートしている社会保険労務士の徳本博方です。
2019年10月1日からの消費税率引き上げに伴う措置のひとつとして、「年金生活者支援給付金」の請求手続きの受付が始まりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用した制度で、公的年金等の収入や所得額が一定水準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
今月(2019年9月)に入り、対象者のお手元に年金生活者支援給付金請求書の書式(ハガキ仕様のもの)が日本年金機構から薄い緑色の封書で送られてきています。
今回は、成年後見人がこの年金生活者支援給付金請求手続きを代理する場合についての注意点などをご説明いたします。
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まずは、お手元に年金生活者支援給付金請求書の書式が届いているかをご確認ください。
年金に関して成年後見人に送付先変更をしている場合には、年金生活者支援給付金請求書も成年後見人に届くので見落としはないとは思いますが、送付先変更をしていない場合には本人の住所に届きますのでしっかりと郵便物の確認が必要です。
もしも支給対象者と見込まれる場合にもかかわらず、本人が書式を持っていないような場合には、紛失のおそれもありますので、念のため日本年金機構にお問い合わせした方がよいでしょう。
次に、年金生活者支援給付金請求書の内容ですが、とてもシンプルな書式になっています(記入の手間が省けますので、とてもよい書式だと思います)。
記入する箇所は、氏名欄(下記画像ア)、電話番号欄(同ウ)、提出日欄(同イ)の3箇所です。
提出日欄についてはそれほど問題にはなりませんので、残りの氏名欄と電話番号欄について、成年後見人が記入する場合の書き方などをご説明いたします。
筆者が日本年金機構に確認したところ、
- 氏名欄には本人の氏名だけを記入する(「~成年後見人…」という記入は不要)
- 代理人(成年後見人)が氏名を記入した場合には、押印が必要
- 押印に用いる印鑑は本人のものでも、成年後見人のものでも構わない
- 電話番号は成年後見人のもので構わない
- 成年後見の登記事項証明書などの書類の添付は不要
とのことでした(念のため、ご自身でも日本年金機構に確認されることをお勧めいたします)。
本人の印鑑がない場合でも、成年後見人の印鑑で構わない(その場合でも氏名の記載は本人のものだけでよい)というのは、とてもシンプルでありがたい対応だと思います。
提出期限についてですが、2019年12月の年金支給分から年金生活者支援給付金を上乗せするためには、2019年10月18日までに年金生活者支援給付金請求書が届くように投函するようにと記載されています(「ご案内リーフレット」には請求書受領後なるべく1週間以内に提出してほしいとも記載されています)。
特に注意しなければならないのは、提出が遅れると、年金生活者支援給付金がもらえる時期が遅くなるだけでなく、2019年12月末日を過ぎて手続きをした場合、2020年2月分からの支給になる(2019年10月~2020年1月の4ヶ月分がもらえなくなる。遅れれば遅れるほどもらえない期間が増えていく可能性がある)ので、できるだけ早く提出されることをお勧めします。
せっかくもらえる年金生活者支援給付金ですので、成年後見人としては、本人のために手続き忘れのないようにしっかりと対応していただければと思います。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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