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「初診日問題」ってなに?【障害年金申請に役立つ実践知識】

社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

障害年金の専門家(報酬をもらって障害年金申請を代理することのできる国家資格)である社会保険労務士が、「障害年金申請は自分でできる」をテーマに、障害年金申請に役立つ実践知識をお伝えしていくシリーズです。

今回のテーマは「初診日」。

 

初診日に関係して、筆者がよく聞くご質問やご相談としては、

  • 障害年金申請の初診日って簡単にわかるはずだと思うけど、何が問題なのかよくわからない
  • 障害年金申請の初診日で問題になるのはどういうケース?
  • 障害年金申請の初診日の問題に対処法はあるの?

といったものがあります。

 

そこで、この記事では、

  • 障害年金申請の「初診日問題」ってなに?
  • 障害年金申請の初診日問題が起きる具体的ケース
  • 障害年金申請の初診日問題の対処法

といった項目順にお伝えしていきます。

 

なお、障害年金については「請求」と表記する方が正確です。

しかし、「申請」という表記が一般的に使われていることもありますので、この記事ではわかりやすさを優先して、「申請」と表記することにします。

この記事の情報は、特別の記載のないかぎり、投稿日現在のものです。

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障害年金申請の「初診日問題」ってなに?

障害年金申請の情報をネットなどで調べていると、やたらと「初診日」という言葉を聞くと思います。

少し調べれば「初診日とは障害の原因となった傷病につき初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」という情報がすぐにでてくるでしょう。

それはそのとおりなのですが、ここでは実践的な知識として、初診日についてもう少し掘り下げてみようと思います。

それを「初診日問題」ということにしましょう。

ここでは、①初診日問題とは何なのか、②そもそも初診日にどうしてそこまでこだわるのか、③どうして初診日問題が起きてしまうのかについてみてきましょう。

 

初診日問題ってなに?

ここでの「初診日問題」とは、初診日が特定できずに障害年金申請に支障をきたす状態のことをいいます。

「初診日なんて初めて病院に行った日でしょ? それがわからないひとなんているの??」って思ったひとはいませんか?

たしかに、ふつうに考えれば、初診日の特定で苦労することはないように思えます。

ひとつの医療機関に通っていて通院期間も短い場合には、初診日問題が生じることはほとんどありません。

しかし、複数の病院に通っていたり、長期間にわたって通院をしているような場合にはどうでしょうか。

初診日問題が発生する可能性が高くなります。

そのため、この初診日問題が壁になって、障害年金申請をあきらめてしまうひとも現実にいるのです。

 

初診日問題の困ったところは、初診日が特定できなければ障害年金はもらえないということです。

これに対して、「もし初診日が特定できなくても、現時点で障害の状態にあることが医学的に証明できるなら、障害年金をもらえるんじゃないの?」と思ったひともいるかもしれません。

しかし残念ながら、現実はそうなっていません。

いくら現時点での障害の状態を医学的に証明しても、それだけでは障害年金はもらえないのです。

それほど障害年金申請において初診日は重要な要素だということです。

ではつぎに、どうして障害年金はそこまで初診日にこだわるのかを考えてみましょう。

 

初診日の特定はなぜ必要か?

障害年金が初診日にこだわる理由は大きく3つあります。

それは、

  • 初診日に加入していた年金を基準にしてどのような障害年金がもらえるかが決まる(加入要件。そもそも障害年金がもらえるのかどうかや障害厚生年金までもらえるのかどうかに影響)
  • 初診日の前日を基準にして保険料をちゃんと納めていたかどうかが決まる(納付要件。そもそも障害年金がもらえるのかどうかに影響)
  • 初診日を基準にして障害認定日が決まることがある(いつから障害年金がもらえるのかや認定日請求か事後重症請求かという申請の方法にも影響)

という理由です。

つまり、初診日が特定できないと、そもそも障害年金がもらえるのか、もらえるとして障害厚生年金までもらえるのか、いつから障害年金がもらえるのかが決まらないということなのです。

しかし、初診日=初めて病院で診療を受けた日の証明がどうしてそんなに難しいのでしょうか。

初診日問題がなぜ起きるのかを考えてみましょう。

 

初診日問題はなぜ起きる?

初診日問題は、初診日当時の医療記録が現時点で確認できないことが原因で起きます。

医療記録の保存期間が経過するなどの理由で、初診日の医療記録が確認できないということです。

そして、それが起きるのはだいたい次のようなケースです。

  • 終診(転医・中止)
  • 別の傷病が原因で現在の疾病が生じている
  • 現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われてしまう

それぞれの具体的なケースをみていきましょう。

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障害年金申請の初診日問題が起きる具体的ケース

終診(転医・中止)

初診日当時の医療機関での診療が終わって時間が経過しているために、医療記録が破棄されているようなケースです。

別の病院に変わった場合や治療を中止したような場合です。

医療機関そのものが廃院となっているような場合もあります。

物理的に記録がなければ、医療機関も初診日を証明することができないのです。

 

別の傷病が原因で現在の疾病が生じている

現在の疾病で初めて病院で診療を受けた日が初診日だと思っていたら、その疾病の原因となった傷病が確認されて初診日がさかのぼってしまうケースがあります。

これを「相当因果関係」の問題といったりもします。

たとえば、腎不全によって人工透析を受けることになって障害年金を申請しようとしたところ、その原因が糖尿病だと認められたために、糖尿病によって初めて病院で診療を受けた日が初診日となるようなケースがこれにあたります。

糖尿病は治療に長期間を要することもあるため、相当因果関係が認められることによって初診日が10年以上さかのぼってしまうということも起こりえます。

糖尿病の他にも、肝炎と肝硬変、事故や脳血管疾患によって精神障害を発症したような場合などに相当因果関係があるとされています。

もっとも、初診日の長期間のさかのぼりの問題は糖尿病ほどではありませんが。

いずれにしても相当因果関係によって初診日がさかのぼったために、医療記録が確認できない状態が起こりえるのです。

 

現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われてしまう

精神疾患の場合に起こりやすいのですが、現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われるケースがあります。

たとえば、過去にA病院で不眠を訴えて治療を受けていた場合で、その後何年か経ってB病院で統合失調症の診断を受けた場合に、A病院での初めての診療日が初診日とされるようなケースです(神経性不眠症と統合失調症が必ず同一疾病になるというわけではありません。具体的な事情のもとで同一疾病として認定される場合があるということです)。

この他にも発達障害とうつ病、知的障害とうつ病なども同一疾病として扱われることがあります。

このような場合も、初診日が先発した別の疾病の診療日までさかのぼることになります。

なお、先発の疾病が知的障害である場合には、知的障害の初診日は出生日とされていますので、初診日の特定の問題は生じません(ただし、障害厚生年金がもらえないという別問題が発生します)。

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障害年金申請の初診日問題の対処法

受診状況等証明書が添付できない申立書

転院などによって現在の医療機関で初診日の証明ができない場合には、初診日に受診した医療機関が作成した「受診状況等証明書」を提出するのが原則です。

しかし、初診日問題が生じる場合には「受診状況等証明書」が提出できないことがほとんどです。

そういった場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになります。

そして、いくつかの医療機関の受診歴がある場合には、古い順に「受診状況等証明書」がとれるまで繰り返していきます。

しかし、受診状況等証明書が添付できない申立書それだけで初診日が認められることはまずありません。

それを補うための書類や資料が必要になります。

たとえば、

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 上記手帳等申請時の診断書
  • 生命保険、労災保険等の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録 ・・・など

の客観的な裏付け資料によって初診日を特定する必要があります。

では、こういった初診日を特定できる客観的な裏付け資料がない場合にはどうしたらいいのでしょうか。

この点については「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という通知があります。

その概要を確認していきましょう。

 

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い

初診日を明らかにすることができる書類を提出できない場合の取り扱いを簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 20歳前に初診日がある場合、2番目以降の医療機関の受診状況等証明書から、障害認定日が20歳前であることが確認できる場合で、かつその受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合
  • 2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書に、医療機関が作成した資料(診療録等)を基にした請求者申立の初診日が記載されている場合
    • 請求の5年以上前に記載された資料を基にしたもの ⇒ 請求者の申立日を初診日とできる
    • 請求の5年以上前に記載された資料を基にしたものではないが、相当程度前であるもの ⇒ 参考資料(領収証など)と合わせて請求者の申立日を初診日とできる
  • 「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を添付する場合
    • 「第三者」とは三親等以内の親族以外の者をいう
    • 初診日が20歳前のとき(厚生年金加入期間を除く) ⇒ 第三者証明(原則複数必要)だけでよい
    • 初診日が20歳以降(20歳前の厚生年金加入期間の場合含む) ⇒ 第三者証明(原則複数必要)+その他の参考資料が必要
    • 第三者が担当医師等医療従事者であればそれのみの証明でよい(その他の参考資料は不要。複数不要)
  • 一定期間(始期と終期を参考資料等で特定する必要がある)内に初診日があって、そのどの時点でも納付要件を満たす場合
    • その期間中同一の公的年金に加入 ⇒ 請求者の申立日を初診日とできる
    • その期間中異なる公的年金に加入(20歳前や60歳以上65歳未満の待期期間の混在を含む) ⇒ 障害基礎年金は認められるが、障害厚生年金は参考資料が必要

ここでは概要を紹介するにとどめますが、初診日問題については国も救済措置を講じていることがよくわかります。

初診日問題の改善に向けて評価できる取扱いだと思っています。

もちろんすべての初診日問題が解決するわけではありません。

また、これまでに初診日問題で障害年金をあきらめてしまったひとたちの中には、こういった取扱いがなされていることを知らないでいるひとがいるもの事実です。

再度の障害年金申請で支給決定が見込まれる場合もありえますので、こういった取扱いの周知徹底が望まれるところです。

 

さいごに

今回は障害年金の申請の初診日問題について解説してきました。

筆者の基本的スタンスは「障害年金は自分で申請できる」というものです(社会保険労務士がそんなことをいうのも少しへんかもしれませんが)。

そのようなひとに向けた記事も書いていますので、こちらにご紹介しておきます。

あわせて読んでいただければと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】

前後の記事

前の記事:障害年金申請に必要な書類を集める前に知っておくべき3つの壁

後の記事:まだ

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障害年金申請に必要な書類を集める前に知っておくべき3つの壁

社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

筆者は、障害年金の専門家(報酬をもらって障害年金申請を代理することのできる国家資格)である社会保険労務士として、

  • 障害年金申請に必要な書類って集めるのがたいへんそう。注意しておく点はある?
  • 障害年金申請に必要な書類が集められないときはどうなるの?
  • 障害年金申請に必要な書類を集める前に準備することはある?

このようなお悩みやご質問をお聞きすることがあります。

そこで、今回は障害年金の申請の際の書類について解説していこうと思います。

 

最初に簡単な自己紹介をします。

筆者は、17年以上弁護士事務所の職員として働いた経験から、現在は「権利擁護型の社会保険労務士」として、成年後見を専門とした法人の事務局長を務めつつ、弁護士の先生と協働して、障害のあるひとやそのご家族の困りごとについて相談会を行ったりしています(年金相談と家計相談を主に担当しています)。

もちろん、そういったひとたちからご依頼をいただき、障害年金申請(請求)や更新手続き、額改定請求などの代理申請を行うこともあります。

直近でお受けした事例をあげると、本当は障害年金申請をできたのにそれに気づいていなかったひとの代理申請を行って、過去3年超分の障害基礎年金300万円以上の受給決定をえることができました。

 

この記事では、

  • 障害年金申請に必要な書類を集める前に知っておくべき3つの壁
  • 障害年金申請に必要な書類が集められない場合にやるべきこと
  • 障害年金申請に必要な書類を集める前にやっておきたい事前準備

といった項目をお伝えしていこうと思います。

なお、障害年金については「請求」と表記する方が正確です。

しかし、「申請」という表記が一般的に使われていることもありますので、本記事ではわかりやすさを優先して「申請」と表記することにします。

この記事の情報は投稿日(2020.8.30)現在のものです。

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障害年金申請に必要な書類を集める前に知っておくべき3つの壁

障害年金申請に必要な書類は、大きく分けて①自分で作成する書類(「年金請求書」や「病歴・就労状況等申立書」など)、②手持ちの書類(銀行の通帳や各種障害者手帳など)、③役所などで発行してもらう書類(「住民票」や「所得証明書」など)、④医療機関で作成してもらう書類(「診断書」や「受診状況等証明書」など)の4種類があります(年金や障害の種類、家族構成などによって必要な書類は異なります。詳しくは、この記事の最後に日本年金機構のサイトをリンクしておきますので、そちらをご参照ください)。

この中で、①自分で作成する書類、②手持ちの書類、③役所などで発行してもらう書類については集めるのにそれほど苦労することはないでしょう。

しかし、障害年金申請に必要な書類のなかでも④医療機関で作成してもらう書類については、いろいろと困ったことが起きることがあります。

そこで、この記事では④医療機関で作成してもらう書類について、よくある困りごとを「障害年金申請に必要な書類を集める前に知っておくべき3つの壁」としてご紹介したいと思います。

その「壁」とは、①主治医が診断書を書いてくれない、②障害認定日の診断書が取れない、③受診状況等証明書(初診日の証明)が取れないの3つです。

 

主治医が診断書を書いてくれない

「お医者さん(現在の主治医)が診断書を書いてくれない」という話は意外とよく聞く困りごとの一つです。

「え、そんなことあるの?」と思われる人もいるかもしれませんが、現実問題としてあります。

ただ、その理由はさまざまです。

たとえば、主治医が交代して日が浅いので書けないとか、必要な検査をしていないので書けないといった情報不足を理由とするものから、障害年金受給のために期待される内容のものが書けないといった内容に関する理由、なかには(以前障害年金の診断書でトラブルになったので)障害年金の診断書はもう書きたくないといった感情的な理由まであるようです。

いずれにしても、主治医が診断書を書いてくれないというのは、患者さんからすればかなり戸惑うはず。

診断書がなければ障害年金申請の手続きが進みません。

まずは主治医としっかり意思疎通を行って理由をよく確認してから、必要な診察や検査があるならそれを受け、誤解があるならそれを解消して依頼をすることになります。

基本的に現在の主治医であれば現在の診断書を書いてくれるので、簡単にあきらめないことが必要です(法律上も「正当事由」がなければ医師は診断書作成を拒むことはできないとされています)。

 

障害認定日の診断書が取れない

原則として障害認定日から1年以上を経過してから障害年金申請を行う場合には現在の診断書(請求日前3ヶ月以内のもの)のほかに、障害認定日の診断書(障害認定日から3ヶ月以内のもの)が必要になります。

この障害認定日の診断書が取れないというのは障害年金申請の大きな壁の一つです。

障害認定日というのは、原則として初診日から1年6月を経過した日か症状固定日のどちらか早い方(障害の種類によっては特例あり)のことで、障害認定日の翌月までさかのぼって障害年金がもらえます(最大5年間さかのぼれます。これを「認定日請求(遡及請求)」といいます)。

こうした認定日請求をするには、障害認定日に障害等級に該当していることを認定してもらわないといけません。

そこで、認定日請求をするには、障害認定日の診断書が原則必要になるわけです。

しかし、障害の種類によっては、初診日が何十年も前にあるケースもあって、その場合には障害認定日も何十年も前になります。

当時の医療機関が廃業していたり、医療記録が既に廃棄されていたりして、障害認定日の診断書が取れないというケースが起こりうるのです。

場合によっては、障害認定日当時に必要とされる診察や検査が行われていないので、障害認定日の診断書が取れないというケースもあります。

 

受診状況等証明書(初診日の証明)が取れない

現在の診断書や障害認定日の診断書がとれたとしても、受診状況等証明書(初診日の証明)が必要になる場合があります。

それは、初診日の医療機関が診断書作成の医療機関と異なる場合(転院している場合など)です。

この受診状況等証明書(初診日の証明)が取れないというものよくある壁の一つです。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関で診療を受けた日のことです。

この初診日は、そもそも障害年金がもらえるのか(保険料の納付要件を満たすのか)、どんな障害年金がもらえるのか(障害厚生年金がもらえるのか)、いつから障害年金がもらえるのか(障害認定日はいつになるのか)といったさまざまな基準日になります。

このように初診日の特定はとても重要で、そのための書類が受診状況等証明書です。

ところが、初診日は障害認定日より前にあるのが原則です(まれに同時の場合もありますが)。

なので、障害認定日の診断書が取れないのと同様に、受診状況等証明書が取れないといったケースが起こりうるのです。

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障害年金申請に必要な書類が集められない場合にやるべきこと

このような「壁」がでてきた場合にはあきらめるしかないのでしょうか。

ここでは障害年金申請に必要な書類が集められない場合にやるべきこととして、①代替措置や救済措置の検討、②請求方法の切り替えの検討、③専門家への依頼の検討の3つを紹介していきます。

 

代替措置や救済措置の検討

こういった障害年金申請に必要な書類が集められないような場合のために、代替措置や救済措置が用意されている場合があります。

たとえば、受診状況等証明書が取れない場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」を受診状況等証明書に代えて提出することができます。

もっとも、それだけで初診日を認定してくれることはまずないので、裏付けとなる添付資料が必要となります(身体障害者手帳や医療機関の領収証など)。

初診日が一定の期間内にあると確認することができれば、一定の条件下で初診日が認められることもあります。

また、診断書が取れない場合にも、原因を分析して代替措置が取れないか検討することも大切です(たとえば、カルテはあるのに主治医がいないので診断書が書けないというような場合には、当時の主治医を探して診断書作成を依頼したり、現在の主治医に当時のカルテを元に診断書を書いてもらったりといったこともあります)。

ここでは、これらの詳細は割愛しますが、このように代替措置や救済措置がとれる場合もあるので、簡単にあきらめないようにしてください。

 

請求方法の切り替えの検討

どうやっても障害認定日の診断書が取れないという場合には、請求方法の切り替えを検討するのもひとつの方法です。

障害認定日の診断書が必要なのは認定日請求(遡及請求)をするためでした。

いったんそれを保留して(場合によってはあきらめて)、事後重症請求に切り替えるという方法です。

事後重症請求は、障害年金の申請日(請求日)の翌月から障害年金がもらえるという申請(請求)方法です。

なので、事後重症請求の場合、障害認定日までさかのぼって障害年金を受給することはできません。

その代わり、診断書については、障害認定日の診断書は不要で、現在の診断書があれば障害年金の申請ができます。

 

本来の事後重症請求は、障害認定日時点では障害年金がもらえるほどの障害の程度にない場合で、その後に障害年金がもらえる程度に障害が悪化したようなケースが想定されています(そもそも認定日請求ができないケース)。

しかしながら、障害認定日の診断書が取れず、障害認定日の障害の程度を証明できないようなケースでも事後重症請求ができます。

事後重症請求は、障害年金の申請日(請求日)の翌月から障害年金がもらえるので、申請日(請求日)が遅くなれば遅くなるほど、障害年金がもらえる月も遅くなる(=トータルでもらえる障害年金の額が少なくなる)といった特徴があります。。

事後重症請求は時間勝負の請求方法といえます(そのため、月末ギリギリに申請することもあります)。

なお、事後重症請求が認められた後に、認定日請求をすることも可能です(この場合には障害認定日の診断書が必要です)。

 

専門家への依頼の検討

「障害年金申請は自分でできる」というのが筆者の基本的スタンスです(「障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】」をご参照ください)。

しかし、障害年金申請に必要な書類が集められない場合に代替措置や救済措置を検討する場合や、認定日請求をやめて事後重症請求に切り替えるといった場合には、正直申し上げて自分だけで判断するのはかなり困難なのではないかと思います。

このような場合には、社会保険労務士などの専門家に相談した方がいいケースもあります。

自分だけで行き詰まるくらいなら、専門家への依頼を検討してもいいのではないでしょうか。

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障害年金申請に必要な書類を集める前にやっておきたい事前準備

こういったケースをふまえて、障害年金申請に必要な書類を集める前にやっておきたい事前準備についてもお伝えしておこうと思います。

それは、①記録と記憶の整理、②医療機関の現状や主治医在籍の確認、③主治医との信頼関係の構築の3つです。

 

記録と記憶の整理

事前準備としては、まず記録と記憶の整理をしておきましょう。

これまでみてきたとおり、障害年金申請に必要な書類でたいへんなのは、医療機関に関するものです。

そこで、現在保管している医療機関の領収証や診療報酬明細書、お薬手帳、医療保険の請求につかった請求書や診断書の写しや保険金給付時の資料など、使えそうなものをできるだけ整理してみてください。

あわせて、日記や手帳などを参考に自分の記憶を整理することも大切です。

当時の主治医の名前や、場合によっては看護師の名前を覚えていたことが後々役に立ったということもあります。

時系列にそって整理しておきましょう。

早いうちにこれをやっておくと、医療機関対応だけでなく、年金事務所での相談がスムーズにできたり、「病歴・就労状況等申立書」を作成する際の参考資料になったりもします。

 

医療機関の現状や主治医在籍の確認

診断書作成のために、障害認定日当時の医療機関が現在もあるのか、当時の主治医が今もそこにいるのかといった情報をできる範囲で確認しておきましょう。

医療機関のホームページなどで確認できることもありますし、主治医の名前を検索することでみつかることもあります。

また知り合いに聞くと、意外なつてで情報がもらえることもあります。

できるかぎり情報を収集しておきましょう。

 

主治医との信頼関係の構築

これは事前準備というのとは少し違うかもしれませんが、現在の主治医との信頼関係の構築も大切なことです。

現在の診断書をスムーズに書いてもらうにも主治医との信頼関係は必要ですし、何より効果的な治療の継続のためにも主治医との信頼関係は不可欠です。

日頃の診察時から積極的な情報提供や意思疎通をしっかり行って、診断書作成に協力してもらえる関係性を築いておきたいところです。

しかしながら、どうしても相性が合わないというケースもあるでしょう。

どうしてもという場合にはセカンドオピニオンや転院を検討してもいいかもしれません。

いずれにしても、主治医との信頼関係を構築しておくことは、障害年金申請のためだけではなく、治療のためにも必要なことです。

 

さいごに

今回は障害年金の申請の際の書類について解説してきました。

さきほども少しのべましたが、筆者の基本的スタンスは「障害年金は自分で申請できる」というものです(社会保険労務士がそんなことをいうのも少しへんかもしれませんが)。

そのようなひとに向けた記事も書いていますので、こちらにご紹介しておきます。

あわせて読んでいただければと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】

【リンク集】

 

前後の記事

前の記事:障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】

後の記事:「初診日問題」ってなに?【障害年金申請に役立つ実践知識】

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障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】

社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

筆者は、障害年金の専門家(報酬をもらって障害年金申請を代理することのできる国家資格)である社会保険労務士として、

  • できるだけお金をかけたくないから自分で障害年金を申請したいけど、大丈夫だろうか
  • 自分で障害年金を申請したいけど、どんな準備をしたらいいのか知りたい
  • 外出するのもしんどいので、障害年金の申請について、できるだけネットや書籍で調べておきたい

このようなお悩みやご要望をお聞きすることがあります。

そこで、今回は、障害年金の申請(請求)について解説していこうと思います。

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最初に簡単な自己紹介をします。

筆者は、17年以上法律事務所職員(パラリーガル=弁護士の補助業務)として働いていて、2011年から現在までの9年間は高齢者や障害のあるひとのサポート(成年後見業務を行う法人の事務局長)を行っています。

また、権利擁護型の社会保険労務士として、弁護士の先生と協働して、障害のあるひとやそのご家族の困りごとについて、相談会を行ったりもしています(年金相談と家計相談を主に担当しています)。

もちろん、そういったひとたちからご依頼をいただき、障害年金申請(請求)や更新手続き、額改定請求などの代理申請を行うこともあります。

直近でお受けした事例をあげると、本当は障害年金申請をできたのにそれに気づいていなかったひとの代理申請を行って、過去3年超分の障害基礎年金300万円以上の受給決定をえることができました。

そういった障害年金の申請に携わるものの一人としていわせていただきます。

結論からいいますね。

障害年金は自分で申請できます。

 

ただし、いくつか準備しておかなければいけないポイントもあります。

そこで、本記事では、

  • 障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】
  • 障害年金を申請する前に準備しておくべき3つのポイント
  • 障害年金を申請する前に参考にしていただきたい書籍【5選】

といった項目をお伝えしていこうと思います。

なお、障害年金については「請求」と表記する方が正確です。

しかし、「申請」という表記が一般的に使われていることもありますので、本記事ではわかりやすさを優先して、「申請」と表記することにします。

本記事の情報は投稿日(2020.8.23)現在のものです。

 

障害年金は自分で申請できる【そのシンプルな理由】

結論を繰り返しますが、障害年金は自分で申請ができます。

委任状があれば、ご家族でも申請ができます(ただし、報酬をもらって代理できるのは、社会保険労務士や弁護士などに限定されています)。

理由はシンプルです。

障害年金の等級認定審査は、国(ないし日本年金機構)の定める法律や基準に従って、医師が作成した診断書等に基づいて客観的に行われるからです。

社会保険労務士や弁護士であっても、最終的な医師の診断結果には干渉できません。

黒を白にするような裏技や抜け道はないと思ってください(ただし、社会保険労務士などの専門家がお手伝することで、白を黒にしないようにすることはできると思っています)。

また、制度や手続き面での相談は、年金事務所や行政機関等の窓口で受け付けています。

公的機関での支援体制もちゃんと準備されているのです。

実際のところ、筆者がこの9年間にかかわった成年後見業務のうち9割ちかくのひとが、自分やご家族で申請して障害年金を受給しておられました(残りの1割程度のひとが、実際には障害年金がもらえるのに気づいていなかったり、障害の程度が悪化して等級が上がっているのに気づいていなかったケースでした)。

このように障害年金は自分で申請ができるのです。

 

ただ、少し気を付けないといけないこともあります。

実際に自分やご家族で申請して障害年金を受給できたひとに話を聞くと

  • 年金事務所や行政機関の年金相談窓口に何度も足を運んでたいへんだった」
  • 「年金事務所や行政機関の年金相談窓口でいろいろ聞かれたけど、記憶があいまいでうまく答えられなかった」
  • 「お医者さんに診断書を書いてもらうのに、どうしていいのかわからなくて戸惑った」

というような経験をされたひとが少なからずいらっしゃいます。

障害年金の申請は、人生でそう何度も経験することではありません。

スムーズに手続きを行うには、それなりの情報収集と準備が必要です。

多分、この記事をご覧の皆さまもそういった情報収集をされているところなのではないでしょうか。

そこで、次は、障害年金を申請する前に準備しておくべポイントを3つにしぼってお伝えします。

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障害年金を申請する前に準備しておくべき3つのポイント

基本的な情報を知る

障害年金の制度や申請手続といった基本的な情報を知らないひとは、まずここから準備しましょう。

障害年金を受給しているひとは日本の人口約1億2000万人のうちの220万人未満です(平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業年報 参照)。

割合にすれば2%未満のレアケースということです。

なので、障害年金の制度や申請手続といった基本的な情報は、知らなくて当たり前なのです。

 

しかし、何も知らないまま動き始めるとどうなるでしょうか。

基本的な情報を得るために、何度も年金相談窓口を往復することになります。

ただでさえ、体調不良や精神的につらいひとが多いはず。

何度も年金相談窓口を往復して、時間をかけて基本的な情報を教えてもらうことは避けたいところです。

たとえば「障害基礎年金と障害厚生年金の違い」「初診日と障害認定日の違い」「認定日請求と事後重症請求の違い」「診断書の作成日と現症日の違い」といった事項をちゃんと答えられるでしょうか。

こういった基本的な情報はネットや書籍で調べられます。

もちろん年金相談窓口で1から教えてもらうこともできますが、年金相談窓口でスムーズに会話ができるくらいには事前に情報収集をしておいた方がいいと思います。

 

自分の情報をまとめる

自分の病歴や職歴などの情報を事前にできるだけまとめておくことも大切です。

とくに、現在の障害に関して、初めて病院に行った日(これを初診日といいます)の情報はとても重要です。

病院や薬局の領収証やお薬手帳などの医療記録を確認しておきましょう。

その他にも、任意の医療保険の入通院給付金を請求したときの書類や、場合によっては、会社の健康診断の結果、当時の日記や手帳といったものも参考になります。

初診日がかなり以前にあるようなケースでは、現時点で初診日を医療機関が証明できないこと(医療機関の記録の保存期間が過ぎていたり、その医療機関が既に廃業していたりする場合など)もあります。

そういうときのためにも、初診日の情報を集めておいて損はありません。

また、初診日が20歳より前にあるような場合には、通知表などの学校での記録が役に立つこともあります。

 

使えそうな記録が用意できたら、それらを元に自分の記憶もたよりにしながら、自分の情報を時系列にそってまとめてみてください。

初診日はもちろん、症状があらわれたころの時期や状況、治療の経緯などの情報を、通院していた病院ごとに区切ったり、職歴に沿って区切ったりしてまとめておくといいと思います。

こういった情報が準備してあれば、年金相談窓口でのうけこたえもスムーズになるでしょう。

また、障害年金を申請する際には「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成することになります。

その際の参考資料にもなります。

 

ただし、注意点もあります。

記録や記憶の中には必ずしも正確ではないものもあります。

たとえば、医療機関の領収証があったとしても、それが本当に現在の障害の原因になった病気やケガのものかはわからないこともありえます(単なる風邪などの他の病気で通院した際のものかもしれませんし)。

ですので、よほど確定したものでない限り、この段階では確定情報として扱うのはやめたほうがいいでしょう。

まずは参考資料のひとつとして準備してください。

 

医師に伝えるべき情報を知る

適切な診断書を作ってもらうために、どのような情報を医師に伝えるべきかを知っておきましょう。

障害年金の等級は、医師の作成する診断書をもとにして認定されます。

つまり、適切な診断書の作成こそが、障害等級認定の最重要事項です。

ここでの準備で8割方が決まるといっても過言ではないと思います。

 

では、どのような情報を医師に伝えればいいのでしょうか。

それは、認定基準に沿った診断書を書いてもらうのに必要十分な情報です。

なぜならば「障害年金をもらう」=「認定基準に該当する」ことだからです。

 

ここで「認定基準ってなに?」と思ったひとはいませんか。

正式には『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』といいます。

診断書などで確認できる障害の程度が、認定基準に該当するかどうかで、障害年金がもらえるかどうか、もらえるとして何級になるかが決まります。

つまり、認定基準は、障害年金の「キモ」といってもいい、超重要情報なのです。

 

しかしながら、筆者の印象としては、これを知らずに障害年金の申請をするひとが多すぎます。

障害の認定基準は障害の種類や部位などによって細かく決められています。

もちろん、これらの全部を知る必要はありません。

しかし、自分の障害に関する認定基準だけは必ず確認しておきましょう。

また、自分の障害に関する診断書の書式にも目を通しておいた方がいいと思います。

 

さらに、うつ病などの精神障害で障害年金を申請しようとしているひとは、認定基準とあわせて『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』、『診断書(精神の障害用)の記載要領』、『日常生活及び就労に関する状況について(照会)』も必読です。

とくに『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の[表1 障害等級の目安]はしっかり理解してください。

この目安はとても重要です。

この目安で「1級または2級」や「2級または3級」の部分に該当するひとは、上位等級に該当できなるようにしっかりした準備が必要になります。

 

これらの認定基準等は、すべて日本年金機構のホームページで公開されています。

ネットで簡単に調べられます。

本記事の最後にリンクを貼っておきます。

これらをちゃんと読みましょう。

 

これらの認定基準等をしっかり理解できていれば、どのような情報を医師に伝えるべきかもわかってくるはずです。

認定基準等を読みながら、どのような情報が必要なのかを書き出してみてください。

そのつぎに、それらを通常の診察や検査で医師に伝わる情報と、通常の診察や検査だけでは医師には伝わりにくい情報にわけてみてください。

たとえば、日常の正確な自覚症状、生活や就労での具体的な困難さやそれを克服するための努力、家族や職場のサポート体制といった情報は、通常の診察や検査だけでは医師には伝わりにくい情報です。

こういった情報は、意識して医師にしっかり伝えていきましょう。

自分の言葉で書面にまとめて、医師に伝えるのもいいと思います。

 

ただし、ここで注意事項があります。

嘘はダメです。

詐病や仮病がダメなのは言うまでもありません。

でも、ここでお伝えしたいのは、その逆もダメだということです。

医師の前になると、頑張りすぎるひとがいます。

できないことをできると言ったり、本当はつらいのに大丈夫ですと言ったり。

これらも嘘になります。

正確な情報を医師に伝えてくださいね。

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障害年金を申請する前に参考にしていただきたい書籍【5選】

さいごになりますが、障害年金を申請する前に参考にしていただきたい書籍をご紹介しておきます。

もちろんこれら以外にも良書はたくさんありますが、Amazonなどで比較的入手しやすいものを選んでみました。

書籍の画像はAmazonのサイトにリンクしています。

書籍の内容等詳細はそちらをご参照ください。

『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』は、いろいろと継ぎはぎがあって前後がまとまっておらず、少し読みにくい部分があるのはたしかです。

参考書籍では、そのあたりもしっかりまとめてあります。

基本的な情報を確認したり、認定基準を理解する手助けになるはずです。

 

図書館で借りるのもいいと思います(お値段が結構高いものもありますし)。

ただし、認定基準や書式は随時新しいものに変わっています。

最新の情報が反映されているものを選びましょう。

 

この記事を読んでくださったひとが、適切な障害年金をスムーズに受給できますようお祈りいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

【参考書籍】

ご参考として、障害年金関係の書籍の購入をご検討の方向けに、アマゾンのスポンサードリンクを貼ります(こちらはアフェリエイト広告です)。

①『知りたいことが全部わかる! 障害年金の教科書』(ソーテック社)

価格もリーズナブルで内容もわかりやすいです。

著:漆原 香奈恵, 著:山岸 玲子, 著:村山 由希子
¥1,509 (2025/04/23 14:24時点 | Amazon調べ)

②『障害年金相談対応マニュアル 』(新日本法規出版)

専門家向けの相談マニュアルです。

専門家の段取りもわかりますし、書式も豊富でシンプルな内容です。

著:大城章顕, 著:梅川貴弘, 著:椎野太郎, 著:土屋寿美代, 著:藤井しのぶ, 著:横山玲子, 編集:椎野登貴子
¥3,762 (2025/04/23 14:27時点 | Amazon調べ)

③『続 よくわかる 障害認定基準と診断書の見方』 (日本法令

障害認定基準と診断書の見方を知りたいひとにはありがたい一冊です。

著:宇代 謙治
¥5,060 (2025/04/23 14:29時点 | Amazon調べ)

④『新訂版 詳解障害年金相談ハンドブック』(日本法令)

ページ数が多く専門家向けですが、内容は多岐にわたってかなり充実しています。

著:安部 敬太, 著:岡部 健史, 著:川島 奈緒美, 著:吉井 章子, 著:吉野 千賀
¥14,586 (2025/04/23 14:32時点 | Amazon調べ)

⑤『法律家のための障害年金実務ハンドブック』(民事法研究会)

弁護士や司法書士向けの書籍ですが、困難事例の裁判例などを知りたい人には参考になります。

編集:日弁連高齢者 障害者権利支援センター
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【リンク集】

※日本年金機構のホームページにいきます

 

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